個人再生や自己破産などの債務整理をする際、生活する上でどんな制限がかかるのか不安に思っていました。
今回は、債務整理決定までの生活にどんな制限がかかっていたか、という内容を記事にしています。
転職・就職
転職・就職が制限されるのは自己破産の場合のみで、個人再生の場合は影響ありません。
自己破産をした場合、一部の職業に就業することができません。
代表的なところで言うと、弁護士や会計士、司法書士などに代表される「士業」と呼ばれる職業です。
その他にも制限を受ける職業がたくさんありますが、長くなるのでここでは省略します。
→Googleで「破産 仕事 制限」と調べてみると確認できます。
ただし、制限を受ける仕事は「今後一切できなくなる」というわけではありません。
今後就く仕事が自己破産により影響を受けそうな場合は、制限解除の条件等を先に確認しておくと良いと思います。
借金(当然ですが)
債務整理で司法書士や弁護士に相談し、手続きを決めた時点で担当の司法書士や弁護士から債権者(貸した側)へ連絡を行い、取り立てがストップします。
取り立ての停止以降、手続き着手までの間に、自身の借り入れ状況を確認・まとめる作業が行われます。
ここでまとめた情報が裁判所へ提出される書類となるため、借り入れ状況をまとめた後に新たに借り入れを行うことはできません。
(そもそも、相談の時点で「今後借り入れはしないでください」と言われると思いますので、それを聞いた上で借金をする強者は居ないと思うのですが…。)
クレジットカードやローンについても同様に借金ですのでNGです。
スマホの分割払い
車や家などと違い、少額のため審査も緩く、分割払いのスマホ購入がローンだということを意識をせずに使っている方も多い制度だと思います。
債務整理の準備を始めたタイミングでスマホの分割払いは使えなくなるので、普段高性能で高額なスマホを使っている方は、
- 一括購入
- スペックを落とす
等の検討をしなければなりません。
私はもともと低価格のアンドロイドを使っていましたし、端末もSIMフリーのものを使っていましたのであまり影響はありませんでしたが、、、
iPhoneを使っている人は端末代で10万くらいかかるし、一括の場合は割引が効かないことがあるので、買い替え大変そうですよね。
まとめ
やはりお金(特にローン)に係る制度はほとんど使えなくなりました。
意外だったのは最初に書いた「転職・就職」ですね。
調べてみるとわかりますが、例に挙げた士業の他にも制限を受ける職業がたくさんあることに驚きました。
私の場合は個人再生だったので影響は受けませんでしたが、自己破産を考えている方は注意したほうが良さそうです。
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