借金の返済が苦しくなって、どうにもならない――。
そんなときに検討したいのが「債務整理」という方法です。
債務整理にはいくつか種類があり、その中でも代表的なのが「個人再生」と「自己破産」。
名前は聞いたことがあっても、その内容や違いを正しく理解している人は意外と少ないものです。
そこで今回は、借金問題に悩む方へ向けて、個人再生と自己破産の仕組みや特徴、違い、メリット・デメリットを詳しく解説していきます。
これを読めば、自分にとってどちらの方法が適しているのかの判断材料になるはずです。
債務整理とは?
まず前提として「債務整理」とは、借金の返済が困難になった場合に、法的・任意の手続きを通じて負担を軽減し、生活の再建を目指す方法の総称です。主に以下の3つの方法があります。
- 任意整理:裁判所を通さず、債権者と直接交渉して借金の減額や返済条件を変更する方法。
- 個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3〜5年で分割返済する方法。住宅ローン特則を利用すれば自宅も守れる。
- 自己破産:裁判所に申し立てて、借金の返済義務を全額免除してもらう方法。
今回はこの中の「個人再生」と「自己破産」について、さらに詳しく解説します。
個人再生とは?
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額し、その減額後の借金を原則3〜5年の分割払いで返済していく制度です。
特徴的なのは、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度があり、これを利用することで自宅を手放さずに借金整理ができる点です。
具体例
例えば、借金総額が500万円ある場合、個人再生をすると約100万円〜150万円程度にまで減額されます。
その減額後の金額を3〜5年かけて返済していく形です。これなら返済の目途も立ちやすく、生活の立て直しも図れます。
個人再生の利用条件
- 安定した収入があること(月々の返済額を払える見込みがある)
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
- 弁護士、司法書士、裁判所の関与が必要
自己破産とは?
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務そのものを免除してもらう手続きです。簡単に言えば「借金がゼロになる」制度です。
自己破産の流れ
裁判所に破産申立てを行い、債務者の財産を調査。原則として、生活に最低限必要な財産(99万円以下の現金や衣服、家具など)を除いて、その他の財産(自宅・車・高額な預貯金・保険など)は処分され、そのお金を債権者に配当します。その上で、残った借金の返済義務を免除する形です。
注意点
ただし、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる項目があり、ギャンブル・浪費・詐欺的借金など、社会的に問題のある理由で作った借金は免除されない場合があります。
個人再生と自己破産の違い
項目 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|
借金の扱い | 大幅に減額し、残額を3〜5年で分割返済 | 返済義務を免除 |
自宅の扱い | 住宅ローン特則を使えば原則維持できる | 原則処分 |
資格制限 | なし | 一部の資格・職業に制限あり |
必要な収入 | 安定収入が必要 | 無収入・生活困窮でも可能 |
信用情報への影響 | ブラックリスト入り(5〜10年) | ブラックリスト入り(5〜10年) |
どちらを選ぶべきかの判断基準
- 自宅を手放したくない人 → 個人再生
- 返済の見込みが全くない人 → 自己破産
- 安定収入があり、減額後なら返済できる人 → 個人再生
- 資産や高額な財産がない人 → 自己破産
実際には、弁護士や司法書士に相談することで、最適な方法を提案してもらうのが確実です。
まとめ|一人で抱え込まず専門家へ相談を
借金の悩みは、周囲に相談しづらく、一人で抱え込みがちです。しかし、法的手続きにより生活を立て直す方法はしっかりと用意されています。
特に個人再生と自己破産は、多くの方が利用している制度で、年間数万件もの申し立てがあります。
「借金で生活が苦しい」「返済の目途が立たない」と感じたら、まずは無料相談を利用し、専門家のアドバイスを受けてみましょう。
弁護士や司法書士なら初回無料相談も多く、親身に対応してもらえます。
迷っているなら、今この瞬間が動き出すチャンスです。生活再建の第一歩を踏み出してみてください。
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